不動産用語辞典

不動産用語辞典

【ア行】

アフターサービス
建物を購入後一定期間、保守点検や修繕等の便宜を図ることを保証すること。
期間や内容をよく事前確認しておくと良い。
一般媒介契約
売り主が不動産業者(宅建業者)と行う媒介契約の一つで、売り主は複数の業者と媒介契約が出来るが、業者も媒介行為の義務づけがない。他に依頼した業者名を明らかにする明示型とこれを明らかにしない非明示型とがある。
印紙税
証書や帳簿などを対象として、その作成者に対して課せられる税。住宅購入時には、売買契約書や金銭消費貸借契約書、工事請負契約書などに必要。契約金により、税額が決まる。
請負契約
請け負った側が事業主として仕事を進める契約
オーバーローン
ローン残高が不動産の時価を上回っている状態。例えば、ローン残高が3000万円で、売買価格が2800万円であれば、200万円のオーバーローンとなる。
親子リレー返済
住宅ローンを子どもが引き継いで返済する方法。
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【カ行】

解約条件
売買契約を締結し、ある条件が達成したらこの契約を失効させるという条項を入れるような場合、解除条件付売買契約という。
解約手付・手付解除
一端、締結した売買契約を、解約するときに、授受される手付金。解約手付が授受されると、買主からはそれを放棄すれば、また売主からはその倍額を返しさえすれば、契約を解除することができるが、実際には、相手側の契約履行着手の有無など細かい規定に注意が必要。
借り換え・住み替えローン
ローン返済中により金利条件の良い住宅ローンに乗り換えること。
元金
ローン時の借入金。
元金均等返済
元金部分を毎月一定額返済していく方法。
元利均等返済
全期間を通じて同一金額を返済する方法。
銀行融資
都市銀行や地方銀行、信用金庫など民間金融機関が融資する住宅ローン。
金銭消費貸借契約
金融機関から融資を受ける時に交わす借入契約。ローン契約。
繰り上げ返済
ローンを返済時に、決められた定期的な返済とは別に借入金の一部または全額を返済すること。繰り上げ返済した金額は借り入れ額の元金の返済に充当される。返済期間を短縮する返済期間短縮と毎回の返済額を減らす返済額軽減がある
建設住宅性能評価書
指定住宅性能機関が施工中から何度かの検査を行い、定められた性能水準に達していると認めた住宅に交付される評価書。
建築条件付土地売買
売買契約の際に「契約後3カ月以内に住宅の建築の請負契約を締結すること」を条件として、土地の売買契約を結ぶこと。「停止条件付き宅地」ともいう。
権利証
登録済み証のこと。不動産登記を終えたとき、その証明書として交付される。
現況
図面にはない現在の状況。
現場見学・現地調査
マイホーム購入時や建設時に現場を見たり、周辺の環境などを調査すること。自分の目で確かめる意味でも重要。
公庫融資
旧・住宅金融公庫から借り入れる融資。
公的融資
住宅金融支援機構や財形住宅融資、自治体住宅融資など公的な組織が提供する住宅ローン。
固定金利型住宅ローン
フラット35のようなローン契約中に金利が変動しないローン。
固定金利選択型住宅ローン
一定期間固定金利、それ以降は変動金利になるローン。一般的に、固定金利期間が長いほど、当初のローン金利は高くなる。
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【サ行】

査定価格
売買予定がある不動産に対して主に不動産業者が付ける見積価格。不動産の状態はもちろん、市況判断によっても異なる。
司法書士の代行報酬
登記代行業務を司法書士に依頼したときに必要な報酬。登記の種類や債権額により異なり、買主が払う。
指値
買主が希望する購入価格。
敷地検査
家を建てる前に隣家との境界などさまざまな箇所のチェックを行うこと
自己資金
住宅購入時に、諸費用や頭金に使う資金。
自治体住宅融資
都道府県や市町村が申し込みの窓口になる住宅融資。
実印
印鑑登録され、本人証明をする印鑑。不動産契約書類の作成時に必要。
実勢価格
不動産市況で、現実に売買が成り立っている金額。
実測図・実測面積
登記簿に付随している、地積測量図。正確な土地の大きさが記されている。
実費精算
賃貸住宅などで、退室時に、建物設備の損壊に関して修復する際の精算手段。家主と借主との間で契約を交わす。
借地権価格
借地を更地にした時価に借地権割合をかけた価格。
収入合算
配偶者、親、子など同居予定者1名の収入を合算して融資条件を満たすこと。
修繕積立基金・修繕積立金
分譲マンションなど集合住宅の区分所有者が、将来の修繕のために入居時に一度だけ払い込んだお金が、修繕積立基金。毎月などで積み立てるお金が修繕積立金。
住宅ローン控除・税の軽減措置
住宅借入金等特別控除。住宅ローンの借り入れ残高の最大1パーセントが所得税額から控除され、所得税が還付される減税制度。確定申告が必要。
住宅融資保証料
住宅金融支援機構の融資を連帯保証人なしで借り入れる際、保証協会に支払う保証料。
重要事項の説明義務
宅建業者が、契約上の重要事項について、契約時に買主や借主に詳しい説明をしなければならない義務。
重要事項説明書
不動産の契約において、買主や借主の権利を保護するために、売主、貸主またはその仲介者として契約をする宅建業者が、契約上の重要事項について、書面にし、買主や借主に交付するもの。宅建業者にはこの重要事項の説明義務がある。
所有権移転登記
不動産の所有権を売主から買主へ所有変更の登記をすること。売買契約成立後、速やかに行うこととなっている。
所有権保存登記
主に新築の家を建てた人が、初めて行う所有権登記。
所有権留保
民法で規定された売主の権利。売主が割賦販売で買主に物を売ったが、支払い残金が残っている場合、売ったものの所有権は売主側に残されている。
諸経費
本経費とは別に建築業者の一般管理費、現場監督の人件費などに要する費用。おおよそ全費用の8〜10パーセント程度であることが多い。
諸費用
住宅の価格以外に、ローン借り入れ手数料、登記費用、印紙代、中古の場合の仲介手数料などの金額。
証券化ローン
金融機関が顧客の住宅ローン債権を担保として証券化し、投資家に販売する住宅ローン。
譲渡
自分の所有物である住居を売ってしまうこと。
審査
住宅融資を申込時に金融機関によって、ローン返済能力や、担保となるものの価値などを調査する。
すまい・るパッケージ
住宅金融支援機構と民間住宅ローンを組み合わせて、提供される住宅ローン商品。
住み替えローン
すでにマイホームを持っている人が、さらに新しい住宅を購入したり新築したりして住み替える場合に利用するローン。
成約価格
中古住宅の売主と買主が最終的に合意して決める売買の価格のこと。
正当事由
住居の賃貸借契約において、契約期間満了前に貸主が借主にその契約を破棄したいと要望するときに、正当な事由と認められれば、貸主の要望は法的に認められる。
生命保険会社融資
生命保険会社の営業所窓口などで受付けている住宅ローン。
施主検査
マイホームの完成時に、施主が、現場監督等と建物の最終検査を行うこと。
設計住宅性能評価書
指定住宅性能機関が建物の設計段階をチェックしたあとで、一定の性能水準に達していると認めた住宅に交付されるもの。
専属専任媒介契約
依頼者は仲介を依頼した業者が見つけた相手方としか契約できない。
専任媒介契約
仲介を依頼できる業者が1社に限られる形式。
総返済負担率
収入に対する各種ローン返済額の割合のこと。
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【タ行】

代物弁済仮登記
借入金や買掛金が払えなくなった場合、不動産の所有権を譲渡することで債務の弁済をするということを登記簿に仮登記すること。
建売住宅購入融資
住宅金融支援機構が提供する建売住宅購入時の融資。この他にもマンション購入、建売住宅購入、分譲住宅購入などがあるが、金利は同じ。
地震保険
地震や津波などが原因とする火災、損壊、埋没、または流失による損害を補償する保険のこと。
仲介業者
売主と買主、貸主と借主の間に立って、取引を仲立ちする業者。
賃貸住宅標準契約書
賃貸借契約をめぐる紛争を防止し、国土交通省が、住宅宅地審議会答申を受けて作成した、賃貸借契約のモデル契約書。
付帯設備表
売買契約の際に、売主が買主に渡さなくてはならない、物件に付帯している設備について性能の現状をそれぞれ書き記した表
坪単価
一坪=3.3.平方メートルでの価格。
つなぎ融資
住宅ローンを申し込んだ金融機関から実際に融資金が下りるまでの間、一時的に借りる融資。
低率分離課税
10年以上所有したマイホームの譲渡に対して特例で適用される、通常より低率の課税のこと。
抵当権
住宅ローンなどの融資時に設定する担保権のこと
抵当権設定登記
住宅ローンを借りて家を新築したり、購入した際、債権者である金融機関が、債務者のローン不払いなどの事態が発生した場合には担保不動産から優先して返済を受ける権利があることについて登記すること。
手付金
契約成立時に支払う、代金の一部に相当する金額。
登記事項証明書
不動産登記簿の登記簿謄本のこと。
登記簿
私法上の権利の変更など関係事実の存在を公示かつ保護するため、一定の事項を記載した公の帳簿。
登録免許税
家を新築したり、購入したりした人が、不動産登記をする際に発生する税金のこと。
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【ハ行】

媒介契約
仲介会社に手持ち物件の売却や希望物件の購入を依頼するなど、媒介を依頼した際、結ぶ契約のこと。
買い換え特例
不動産を売って、一定の期間内に代わりの不動産を買うこと
買換え特約
住宅を買い替えるとき、「現在の所有物件が何年何月までにいくら以上で売れないときは、本契約を白紙解約できる」という条件を、購入契約書につけ加えることができるという特権。
売買契約
買主が購入申し込みをして売主が承諾すれば売買契約が成立し、取り決めたことをまとめた文書
表示登記
不動産登記簿の表題部になされる登記のこと。土地の場合は、地番、地目、地積など。建物の場合は、家屋番号、構造、床面積など。
負担軽減措置
住宅の取得に当たって勤務先から5年以上の期間にわたって受ける住宅手当や利子補給などの援助のこと。
不動産登記
どれくらいの広さ大きさで誰のものか明確にわかるように所有者に義務付けられている。
フラット35
最長35年間の長期固定金利の住宅ローン。銀行等の民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して運営されている。
分筆・分割
登記簿上ひとつになっている土地を分割して登記をすること
変動金利型住宅ローン
金利情勢に応じ、定期的に住宅ローン金利の見直しが行われるローン
片務契約
片側だけに義務が発生する契約
報酬限度額
宅地建物取引を望む消費者に適正な費用で媒介などが行われることを制度的に保証し、消費者の保護を目的として定められた、宅建業者の受け取る報酬の限度額のこと。
保証料
住宅ローンの借り入れ時に保証会社の保証を得るために支払う料金のこと。
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【マ行】

マイホーム新築融資
マイホームを新築するときに受けられる融資。住宅金融支援機構が提供。融資に必要な建設基準や検査手続きが必要。
マンション購入融資
住宅金融支援機構が提供するマンション購入時の融資。この他も建売住宅・分譲住宅購入融資がある。マンション購入、建売住宅購入、分譲住宅購入ともに金利は同じ設定。
申し立て費用
不動産トラブルで、裁判所の力を借りて問題を解決したいときに調停の申し立てをする際、かかる費用。
申込金
購入の意志があることを証明するために支払われるもの。この時点ではまだ契約は結ばれていない。
持分権
共用マンションなどで、持ち分に対する権利。使用できる権利があると共に、それに応じた費用負担もする。
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【ラ行】

リ・ユース住宅購入融資
中古住宅の中で、住宅金融支援機構が一定の基準に合格している住宅を「リ・ユース住宅」という。この住宅購入時に受けられる融資。
リ・ユース住宅適合証明書
住宅金融支援機構がリ・ユース住宅として認めた適合証明書。リ・ユース住宅購入融資を受けるときに必要になる場合がある。
路線価
道路ごとに国税局長が決定した土地の単価=1平方メートルあたりの価格のこと。
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